クリニックを開業するためには、さまざまな保健所や厚生局、税務署などへの申請が必要です。物件やシステムの構築以外にもあらゆる面でさまざまな手続きを要するため、手順をしっかりと把握しておく必要があるでしょう。本記事では、クリニックの開業の際に必要な手続きについてご紹介します。さらに開業後の業務を円滑にするクリニックの事務長代行サービスについてもまとめました。クリニックの開業の手順を詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
CONTENTS
クリニック開業に必要な手続きについて
開業の手続きは2ヶ月前を目安に始めましょう。最初の「診療所開設届」では、保健所からの立ち入り検査が行われるケースもあります。そのため、内装工事が完了してから提出する必要があるでしょう。
このほか、開業1か月前には厚生局への「保険医療機関指定申請」、税務署への「開業届」、医師会への「入会届」を出さなければいけません。とくに厚生局への「保険医療機関指定申請」は、指定を受けるまで約1ヶ月程度時間を要するため注意が必要です。それぞれの申請について詳しく見ていきましょう。
診療所開設届
「診療所開設届」は、診療行為をするクリニックであれば、必ず届出なければいけません。開設10日以内に、管轄となる保健所に提出しましょう。「診療所開設届」を提出した後には、保健所の立ち入り検査が行われる場合があります。
書類に不備があったり、同じ名前や類似するクリニックが近くにあったりなどで、受理されない可能性もあります。スムーズに開業を進めたい場合には、2ヶ月前よりも以前から管轄する保健所に相談しておくと安心です。
保険医療機関指定申請
クリニックで保険診療を行う場合には「保険医療機関指定申請」も必要です。「保険医療機関指定申請」は、診療所開設届が受理されたあとで厚生局に申請します。
「保険医療機関指定申請」は指定を受けるまで1ヶ月の期間を要します。毎月10日前後の締め切り、翌月1日に指定を受けられるため、届出日と指定日に注意しましょう。なお、「保険医療機関指定申請」は、自由診療のみを行うクリニックは届出不要とされています。
開業届け
開業届けは、クリニック限らず、個人事業主が事業開始する際には必ず必要となります。クリニックの開業には「個人事業の開業・廃業等届出書」と「個人事業税の事業開始等申告書」の2つの届けが必要です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁の税務署へ、「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県の税事務所に提出します。「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業後1ヶ月以内に提出する必要があります。「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県によって期限が異なるため、ホームページなどで事前に確認しておきましょう。
医師会の入会手続き
医師会への入会手続きも忘れず行いましょう。医師会への入会手続きは、近くの郡都区医師会で入会手続きを行った後、都道府県医師会・日本医師会の順に手続きを行います。
医師会は任意加入団体ですが「医師賠償責任保険制度」や「医師年金制度」が利用できるとあって、たくさんのクリニックが入会しています。
「日本医師会医師賠償責任保険」は医療事故などの訴訟に関する保険です。医療事故が起こってしまった場合、その賠償をバックアップしてくれます。また「医師年金制度」は老後に安定した生活がおくれるよう、65歳から受給できる年金制度です。
また、郡市区医師会では予防接種や各種検診・健診を受託しています。そのため、医師会に入会することで、予防接種や各種検診・健診を請け負えるのです。各種健診や予防接種を請け負うことは、クリニック経営にとってかなり良い利益をもたらすといえるでしょう。
さらに医師会に入会すると、医療情報や厚生労働省・保健所などからの情報が得やすいという特徴があります。入会金は数10万円~100万円、さらに年会費もかかるため、コストや得られるメリットを見極めながら、入会するかどうかを検討しましょう。
その他クリニック開業に必要な届け出や手続きについて
クリニックの建物の使用開始7日前までには、「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出する必要があります。また、運営には「防火管理責任者」の資格取得も必要です。
「防火管理責任者」の資格は、院長自らが消防署指定の講習会へ参加するとともに、確認テストに合格しなければなりません。講習会は2日間にわたって行われます。
このほか、クリニックの開業には、診療科目や設備によってさまざまな届け出が必要です。クリニック内でレントゲン撮影を行う場合には、「診療用エックス線装置備付届」を保健所に提出しなければいけません。提出期限は、装置を設置してから10日以内です。
また「麻酔管理者・施設者免許申請書」「母体保護法指定医師指定申請書」「労災保険指定医療機関指定申請書」など、クリニックが行う診療内容によって多数の申請を要します。混乱しないためにも、余裕を持って事前準備を行っておく必要があるでしょう。
開業後におすすめ!クリニックの事務長代行サービス
クリニックの開業の際には、さまざまな申請を行う必要があります。書類などの用意が重なり、開業準備で疲れてしまうという方も多いでしょう。しかしクリニックの開業後にもさまざまな事務作業が必要となります。
そんな事務作業を請け負うのが、クリニックの事務長代行サービスです。ここからは、クリニックの事務長代行の主なサービス内容について紹介します。事務作業などのストレスを少しでも減らし、クリニックを円滑に経営したい方はぜひチェックしてください。
財務管理や運営管理
事務長代行サービスでは、記帳や支払処理などの経理処理のほか、クリニックの予算制定やレポートの作成も行われます。資金調達や運用に関しても任せられるので、開院後のやりくりや予算立てを不安に感じている方にも嬉しいサービスです。さらに、財務諸表の作成や申告、納税についても任せられます。
カルテのファイリングや情報管理も可能です。また、医薬品や医療機器の在庫管理も依頼できるでしょう。クリニックの財務や運営について一括で請け負ってくれるだけでなく、診療報酬請求書の作成や問い合わせ対応などの医療事務作業も任せられます。
人事やコンプライアンス等
クリニックを円滑に進めるためには、事業計画に基づいた人事採用が必要です。クリニックには、医師のほか、看護師・医療事務・技師などさまざまな業種が携わるため、どのスタッフを何名ずつ募集するかも円滑なクリニック経営のポイントとなります。
このような難しい人事採用や管理も、クリニックの事務長代行サービスに任せられます。さらに教育資料の作成や面接、給与計算なども任せられるので、院長の負担軽減につながること違いありません。
このほか事務長代行サービスでは、院内のコンプライアンスの徹底や、リスク管理を行うのも特徴です。また、最近ではHPの作成やSNSを使った集客(マーケティング)を請け負っているケースもあります。
クリニック開業の手続きを忘れずに!開業後は事務長代行も使ってみよう
クリニックの開業にはたくさんの手続きが必要です。保健所や厚生局、税務署など提出する場所も異なるため、早め早めに準備を進めておくと良いでしょう。また、「診療所開設届」が受理されないなどのトラブルを避けるために、事前に保健所に相談しておくのもおすすめです。なお、クリニックを開業してからも人事やカルテ管理などさまざまな事務作業が必要となります。より円滑に経営を行いたいという方には、事務長代行サービスもおすすめです。クリニック開業後に事務長代行サービスを活用したいという方は、ぜひHPなどでチェックしてみてください。